2019年12月号 FPアーリーのお金の豆知識(貯金のコツ!)

確定申告の時期がやってきました。皆さんこんにちは。アーリーです。今年も確定申告の時期がやってきました。
サラリーマンの方は職場で年末調整をしてくれますので、税金の申告は必要ありませんが、状況により確定申告を行うと収めた税金の一部が戻ってくる可能性があります。
今月は、給与所得者がどの様な場合に確定申告を行うとメリットがあるのかをまとめました。

〈確定申告をすると得〉

・医療費が多くかかった(医療費控除)

・ローンを組んで自宅を購入した(住宅ローン控除)

・自宅が被災した、盗難で被害に遭った(雑損控除)

・ふるさと納税をした

・株式投資で損失が生じた(株式等の譲渡損失)

〈確定申告が必要〉

・年収2000万円超

・給与所得・退職所得以外の合計が20万円超

・2か所以上から給与を受け取っている

 

医療費控除

1年間に支払った医療費が10万円(所得200万円未満は5%分)を超えると、200万円を上限に超過分を所得から差し引ける仕組みです。

ポイント①…民間医療保険の給付金や公的健康保険の高額療養費などを受け取った場合は医療費の自己負担から引く必要があります。

ポイント②…対象となるのは「医師による診察や治療の費用」で薬代は処方薬だけでなく市販薬もみとめられます。また通院にかかる公共交通機関(電車バス)の代金も対象になります。

PCR検査は医師の判断で受けた時は対象ですが自分の判断で受けた時は対象外です。

ポイント③…美容整形や健康増進目的のビタミン剤代や疲労回復目的のマッサージ代は対象外です。

 

住宅ローン控除

住宅ローンを組んで自宅を購入した人が受けられる控除です。控除を受けるには①返済期間が10年以上②登記簿上の床面積が50平方メートル以上③所得が3000万円以下といった条件があります。

通常は年末時点の住宅ローン残高の1%分を納税額から差し引く事ができ一般の住宅は年間40万円が上限となります。

ポイント①…控除期間は10年間ですが、2019年10月~2021年12月までに住み始めた場合、控除期間が13年間に延期されます。

ポイント②…最初の年に確定申告を行えば翌年からは年末調整の対象となり、職場で税計算をしてくれます。

 

ふるさと納税

もともと確定申告や住民税申告をする必要のない給与所得者等で年間寄付先が5自治体以内の人はワンストップ特例制度というものが使え確定申告は不要となります。しかしワンストップ特例申請の申請期間は翌年1月10日までですので、手続きをしていない人は確定申告が必要となります。

 

株式等の譲渡損失

株式の売買で損失がでた場合赤字の金額は他の株式の黒字の金額から控除ができます(損益通算)

ポイント①…上場株式等ででた赤字は一般株式の黒字と損益通算はできません。また給与所得など他の各種所得の金額から差し引くこともできません。

ポイント②…「特定口座(源泉徴収あり)」を選んでおくとその口座での取引は証券会社が計算して天引きしてくれます。しかし他の証券会社の口座との合算や赤字額は翌年以降3年間の利益と相殺可能ですがその場合も確定申告が必要です。

※細かな規定などがありますので、手続きされる場合は必ず税務署にご確認ください。