金融商品によって税金は異なる
世の中には様々な金融商品があります。その商品ごとに税率が異なることをご存じでしょうか?せっかく運用で利益がでても税金額を考えずに使ってしまうと大変なことになってしまいます。
今回は金融商品ごとにどのような税金がかかるのかを解説させていただきます。
課税方法は大きく2通り
課税方法には①分離課税 ③総合課税 の2種類があります。
- 分離課税
『分離課税』は所得額の大小に関係なく、一律20%(所得税15%、住民税5%)の税率がかかります。ただし2037年12月31日までの間は復興特別所得税がプラスでかかりトータルの税率は20.315%になります。
分離課税は、さらに細かく分けられ「申告分離課税」と「源泉分離課税」があります。
「申請分離課税」は、株の売買などによる1年間(1~12月)の損益を合計して、確定申告を行い納税します。ただし、証券会社の「源泉徴収ありの特定口座」や「NISA口座」を利用している人は確定申告をする必要はありません。
「源泉分離課税」は預貯金の利子や投資信託やJ-REITの配当金が対象で、所得を受け取るたびに税引きされます。
確定申告をしなくても通帳に振り込まれた時点ですでに税金が差し引かれてます。
- 総合課税
得た利益が給料所得など他の所得と合計して所得税の金額を計算をします。税率は、所得額が増えるほど高くなる累進課税制度になり、15~55%(所得税+住民税)が所得に応じて適用されます。
《ココがポイント!》
総合課税は所得が増えるほど税率が高くなります。年収が多い人ほど税率は高くなります。年収の高い人は分離課税の金融商品で運用する方が税率は低くなります。また総合課税で受け取る時は定年後など年収が下がっるとかかる税率も少なくなります。
課税方法ごとの金融商品
【分離課税】
申告分離課税(確定申告が必要)・・・上場株式等の渡益益、公募株式投資信託の譲渡益、FX
源泉分離課税(確定申告不要)・・・預貯金・定期預金の利息、外貨預金の利息、一般公社債の利息、特定公社債の利息
【総合課税】
金現物の売却益、仮想通貨の売却益
ここまでは金融商品についての課税方法について説明してきましたが、類似性
のある課税種類についても触れておきます。それが一時所得というものです。
一時所得とは
契約から5年超経過した生命保険や損害保険の満期金などで得た利益は一時所得と言う
課税方法になります。ただし契約から5年以内は源泉分離課税となります。
その他、懸賞や福引の賞品、競馬や競艇の払戻金、ふるさと納税の返戻金など、臨時的・偶発的な所得を一時所得と言います。
一時所得には50万円の控除があり、利益から50万円を引いて計算します。つまり50万円以内なら税金はかかりません。
また50万円を引いた後の金額を2分の1に計算した金額をその他の所得と合算して計算します。
※一時所得金額=(総収入金額-収入を得るために要した費用-50万円)×2分の1
上記で計算した一時所得金額を1年間の収入と合わせて総合課税となりますので、さらに基礎控除や所得控除などがあり支払う税金はかなり少なくなります。
金融商品を選ぶ前に、まずは何年後にどの様な目的で使うのか。そしてかかる税金を考えることが大事です。
目的から逆算することで自分に合った最適な商品を選ぶことができます。
もし目的から逆算して考えることが難しい方はこのニュースレターの事務局経由でご連絡ください。
アーリーがアドバイスさせていただきます。