2020年6月号 住宅ローン返済・・・ コロナの影響があった方へ

こんにちは。FPアーリーです。お勤め先の業種により違いはありますが、コロナの影響で収入が減った、または今後減る可能性がある方は多いと思います。

そのような状況の中で、皆さんは毎月の住宅ローンの負担が大きいと感じてませんでしょうか。特にボーナスをあてにしている人にとっては重大な問題です。 今月は住宅ローンの返済が厳しい方への情報をお伝えさせていただきます。

 【滞納前に金融機関へ相談】

住宅ローンの返済が厳しくなったら、まずは滞納に住宅ローンを組んでいる金融機関に相談してください。滞納すると、金融機関への条件変更などが厳しくなるだけでなく、最悪「競売」になる可能性があります。

《滞納すると》

個人信用情報機関にその事実が載る

滞納が解消されても5年間はその情報は消えません。家のリフォームローン、車のオートローン、 ショッピングローン、携帯電話の機種変での分割払いなど、新たに審査を通すときにマイナスに影響します。

 ・優遇金利の適用が受けられなくなる

住宅ローンを組む場合、優遇金利を受けて安い金利で借りている人も多いと思います。滞納するとこの優遇金利が受けられなくなります。 例えば1.7%の優遇金利を受けて現在0.8%の住宅ローン金利の方は、この優遇金利の適用が受けられなくなり、優遇金利前の2.5%となり金利負担増となります。

 ・自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン

災害救助法」が適用された自然災害にあわれた方に対しての様々な救済処置があります。しかしこの救済処置を受けるにも滞納していないことが条件になります。

【金融機関への相談のメリット】

今回の新型コロナに関しては、政府から“お達し”が出ており、金融機関は新型コロナウイルス感染症の影響を受けられた方からの相談の場合、不利益を被らないよう努めるとともに信用情報の登録についても、条件変更した債権を延滞情報として登録しないといった柔軟な対応を図るよう要請を受けている状況です。そのため、返済に困る懸念が出てきたらすぐにローンを借りている金融機関へ相談する事が最善です。

【主な対応策例】

  • 返済期間を延長する
  • 一時的な返済猶予
  • ボーナス返済の見直し

「返済期間を延長する」について、ローン残債が2500万円、返済期間が25年という人が返済期間を5年間延長した場合、本来なら月々9.4万円の返済が8.0%にできます(金利1%、元利均等返済の例)。

「一時的な返済猶予」について、1年だけは利息だけにしてもらえれば、毎月の返済額は2.1万円になります。「ボーナス返済の見直し」等もご自身に合った返済方法を相談できます。

繰り上げ返済

繰上返済とは、毎月の返済とは別に、借入額の一部(あるいは全額)を返済することを言います。通常の返済では、返済額に利息分も含まれていますが、繰上返済の場合は、返済分が全て元金の返済に充てられます。それによって、支払う利息を軽減することができます。

 【返済方法】

繰上げ返済には期間短縮型と返済額軽減型の2通りがあります。

期間短縮型は、毎月の返済額は変わりませんが、返済期間が短くなるため、短縮された期間に支払う予定だった利息が軽減されます。

返済額軽減型は、返済期間は変わらずに毎月の返済額を引き下げるものです。同額の繰り上げ返済をしたときの利息軽減効果は期間短縮型の方が大きくなりますが、実質的に毎月の返済額が下がるため、教育費がかかる、収入が減るなど、将来的に住宅ローンの負担が大きくなることが予想されるときに、家計を安定させる効果があります。

 《ポイント》繰上げ返済後に、急に資金が必要になっても一旦支払ったお金は戻ってきません。大事なのは、手元にある資金を繰り上げ返済に使って良いのか、今後の支出計画とキャッシュフローを確してから実行することです。

2020年5月号 両親が住む「実家」…相続対策していますか?

こんにちは。FPアーリーです。皆さん、ゴールデンウイークはどこかに出かけましたでしょうか?。今年のゴールデンウイークは数年ぶりにコロナでの制限がありませんでしたので、どこの観光地も多くの人出があったようです。

私は岡山県にある田舎の家に帰り、庭に咲いている藤の花の下でBBQを楽しみました。この田舎の家は元々祖父母が住んでいた家でした。今は誰にも気兼ねなく自由に使っていますが、父が祖母より先に亡くなったため、叔父や叔母と遺産分割協議をおこなうことになり、かなり大変でした。

相続が発生すると次の書類を作成しなければなりません。

・遺産分割協議書

・財産目録書

実はこの2つの書類の作成がかなり大変になります。

遺産分割協議書

相続が発生すると、当然ですがお亡くなりになられた人の財産は勝手に使う事はできません。遺言書などがあればその通りに話を進めていくのですが、遺言書を準備していないご家庭の方が多いと思います。その場合は相続の権利者が集まり遺産分割協議というものを開きますこの協議と納税が終わった後にやっと相続財産に手をつけても良い状態になります。遺産分割協議書には、関係者全員の署名が必要となり、実はこの遺産分割協議がスムーズに進まず揉める事が多いのです。

財産目録

遺産分割を行うには故人の財産をすべて把握しないといけません。この財産が一覧で判別できるようにした表のことを財産目録といいます。相続の話し合いを始める前にはまずはこの財産目録を作るところから始まります。どこの金融機関にどれだけの口座と資金があるのか、また負債財産はないのか。不動産の評価額は?  財産目録の内容は生存時にある程度まとめておかなければ、相続人だけで作成するのは大変な作業になります。特に負債財産がある場合は、しっかり伝えておかなければ残された相続人にとっては大きな問題になります。

これだけは注意しましょう

遺産分割を行う時に特に気を付けなければならないことが2つあります。大事な事ですので書いておきます。

不動産は共有名義にしない…不動産の権利を確保するには法務局に行って「登記」をする必要があります。登記をおこなう事で、確実に自分の財産になります。しかしこの登記名義人は1人にしておく方が後々のトラブルを回避できます。理由は将来登記名義人が亡くなった時に子供が相続することになりますが、その子供が亡くなればさらにその子供が相続することになります。共同名義にしておくと1つの不動産に対して権利者が大勢いることになります。その土地を売ろうとしても権利者全員の承諾が必要になりますので孫やひ孫、その先の代までいくと権利者全員の承諾を得る事が難しくなります。このようにして、売るにも売れない土地が日本中に多く存在しています。

相続放棄は3か月以内…相続財産にはプラスの財産だけでなくマイナスの財産もあります。もしプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い時は相続の開始を知った時から3か月以内でしたら相続を放棄することができます。しかし、相続財産の一部でも処分をしてしまった場合、相続を承認したことになり放棄することができなくなります。財産目録が完成し他の相続人との遺産分割協議が終わるまでは相続財産には手をつけないようにしましょう。

例外的に財産の保全目的や葬儀費用等は相続を承認したことにはならず、相続放棄は可能ですが社会通念上の範囲に限られます。

 

2020年4月号 FPアーリーのコロナ対策支援情報

こんにちは。アーリーです。

皆さん、緊急事態宣言が発令されてからいかがお過ごしでしょうか。在宅勤務をされている方、仕事上やむなく出勤しなければならない方等、色々だと思います。

今回のコロナの影響に対して、政府も支援を考えているようですが、実際に支援が始まるには少し時間がかかりそうです。ですので、今回は各地方公共団体等がすでに実施している使える支援情報をまとめてみました。ご自身が該当してないか、是非ご確認ください。

緊急⼩⼝資金(個人の方向け)

対象者:コロナウイルスの影響で収入減または休業・失業し生計維持が必要な方

・学校休業、個人事業主の方…20万円以内

・その他の場合…10万円以内

総合支援資金(個人の方向け)

・二人以上世帯…最大60万円

・単身世帯…最大45万円

住居確保給付金(個人の方向け)

対象者:離婚、廃業により仕事が減った方

・3か月間の家賃相当額(休職中なら最大9か月)

小学校休業等対応支援金(個人事業主・フリーランス向け)

対象者:小学校の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、

約束した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者

・1日につき4,100円(定額)

傷病手当金(個人の方向け)

対象者:傷病で働けない健康保険加入者

・4日から最長1年6か月標準報酬月額の3分の2を支給

小学校休業等対応助成金(事業主向け)

対象者:事業主が有給休暇を使った労働者に支払う賃金

・日額上限8,330円上限

雇用調整助成金(事業主向け)

対象者:経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度

・日額1人8,330円上限

上記以外にも「国民年金・国民健康保険」「公共料金」「住宅ローン」など収入が大幅に減った場合は減免や支払い猶予がされます。各窓口へ一度電話相談してみてください。すぐに使えそうな制度をまとめてみましたが、使用できる条件は収入や勤務条件により変わってきます。まずは各窓口へお問い合わせください。一日でも早い終息を願っています。

2020年3月号 FPアーリーの子育ての話

こんにちは!FPのアーリーです。

今回は2月24日に神戸で開催しました「はじめての習いごとセミナー」の内容をご紹介させていただきます。

このセミナーは第1部は親向け、第2部は子ども向けの2部構成になっています。

第2部では、塗り絵診断でお子さんの個性や伸ばすべき長所を診断します。ただし、単に診断するだけでは、どうすれば伸ばせるのか分かりませんので、ご自宅に帰ってどのように接すれば良いのかまでご両親にアドバイスしてます

〈診断例1〉一見集中力がないように思われがちですが、実はとても視野が広く大人でも気づかない会場の隅っこの方まで観察するアンテナを持ってます。たくさんの情報を一度に収集できる能力があります。

〈診断例2〉心の感受性が高く、特に対人関係で能力を発揮します。相手の心の浮き沈みを意識しなくても感知でき、さりげないサポートが自然にできます。

〈アドバイス例〉人に物事を分かりやすく伝える能力が高いので、将来プレゼン力を発揮する仕事に就く可能性が大きいです。同じ事を伝えるにしても言い回しなど言葉のボキャブラリーを増やしておくために本には沢山触れさせてください。また同年代のお友達と遊ぶより年上のお兄ちゃんお姉ちゃんたちと混ざって遊ぶ方が本人も楽しく感じるはずですよ。

 

第1部に親向けセミナーを行うのには理由があります。 実はお子さんの個性を長所としてとらえず、短所として認識してしまっている親御さんが多いです。これは、ものすごくもったいないです。その認識に気づいてもらいたくて、2部構成のセミナーにしてます。

当日のセミナーでは、「子どもが長所を伸ばしたくなる3つのアプローチ」のテーマで説明させていただいてます。

今回のセミナーは、今後継続して開催していきますので、機会があれば奈良県でも開催させていただきます。

その時は、メルマガやHPで告知させていただきます。

2020年2月号 FPアーリーの子育てのはなし

こんにちは、アーリーです。今月から隔月で子育てについての情報を発信させていただきます。

【自己紹介】

私は、2010年から仲間たちと子育て支援団体の“ohana(おはな)”を立ち上げ、様々なイベントに出店や子育てセミナー開催、子どもイベント等の主催をしてきました。最近では一般社団法人暮らし振興支援機構(はなきりん)さんでも定期的にセミナーを開催させていただいてます。

奈良県ではベルテラス生駒で行われている“いこママまるしぇ”にも「子ども塗り絵診断」で何度か出店させていただいてました。その他大阪では、マザープラスさんのイベントにもよく出店してました。自主開催として「英語であそぼ」「子ども科学教室」「ピタゴラハウス」「きらっと☆ママ広場」などのイベントも開催してきました。

資格としては、子育てハッピーアドバイザー、キッズメンタルプロ1級、学童心理福祉士オープンⅠⅡ、カラー診断等を持っています。

最近では「はじめての習いごとセミナー」を定期的に開催しています。このセミナーは第一部が親向けセミナー、第二部が子ども向けセミナーの二部構成です。

詳しくは、次の内容になります。

    第一部(親向けセミナー)

  • 子どもの自己肯定感の育み方(3つのステップ)。
  • 子どもの才能の育て方 (子どもへの接し方、やって欲しいこと。やらないで欲しいこと。)
  • 子どもに注意する前に、親自身が心がけること。

    第二部(子ども向けセミナー、塗り絵診断)

  • お子さんに塗り絵をしていただき、その塗り絵から長所や個性を診断し、その伸ばし方のアドバイスをします。習いごとを選ぶための参考にされる方も多いです。

次回からは上記内容を順に説明させていただきます。奈良でセミナーを開催するときは告知させていただきますので、よければご参加ください。

2019年12月号 FPアーリーのお金の豆知識(貯金のコツ!)

確定申告の時期がやってきました。皆さんこんにちは。アーリーです。今年も確定申告の時期がやってきました。
サラリーマンの方は職場で年末調整をしてくれますので、税金の申告は必要ありませんが、状況により確定申告を行うと収めた税金の一部が戻ってくる可能性があります。
今月は、給与所得者がどの様な場合に確定申告を行うとメリットがあるのかをまとめました。

〈確定申告をすると得〉

・医療費が多くかかった(医療費控除)

・ローンを組んで自宅を購入した(住宅ローン控除)

・自宅が被災した、盗難で被害に遭った(雑損控除)

・ふるさと納税をした

・株式投資で損失が生じた(株式等の譲渡損失)

〈確定申告が必要〉

・年収2000万円超

・給与所得・退職所得以外の合計が20万円超

・2か所以上から給与を受け取っている

 

医療費控除

1年間に支払った医療費が10万円(所得200万円未満は5%分)を超えると、200万円を上限に超過分を所得から差し引ける仕組みです。

ポイント①…民間医療保険の給付金や公的健康保険の高額療養費などを受け取った場合は医療費の自己負担から引く必要があります。

ポイント②…対象となるのは「医師による診察や治療の費用」で薬代は処方薬だけでなく市販薬もみとめられます。また通院にかかる公共交通機関(電車バス)の代金も対象になります。

PCR検査は医師の判断で受けた時は対象ですが自分の判断で受けた時は対象外です。

ポイント③…美容整形や健康増進目的のビタミン剤代や疲労回復目的のマッサージ代は対象外です。

 

住宅ローン控除

住宅ローンを組んで自宅を購入した人が受けられる控除です。控除を受けるには①返済期間が10年以上②登記簿上の床面積が50平方メートル以上③所得が3000万円以下といった条件があります。

通常は年末時点の住宅ローン残高の1%分を納税額から差し引く事ができ一般の住宅は年間40万円が上限となります。

ポイント①…控除期間は10年間ですが、2019年10月~2021年12月までに住み始めた場合、控除期間が13年間に延期されます。

ポイント②…最初の年に確定申告を行えば翌年からは年末調整の対象となり、職場で税計算をしてくれます。

 

ふるさと納税

もともと確定申告や住民税申告をする必要のない給与所得者等で年間寄付先が5自治体以内の人はワンストップ特例制度というものが使え確定申告は不要となります。しかしワンストップ特例申請の申請期間は翌年1月10日までですので、手続きをしていない人は確定申告が必要となります。

 

株式等の譲渡損失

株式の売買で損失がでた場合赤字の金額は他の株式の黒字の金額から控除ができます(損益通算)

ポイント①…上場株式等ででた赤字は一般株式の黒字と損益通算はできません。また給与所得など他の各種所得の金額から差し引くこともできません。

ポイント②…「特定口座(源泉徴収あり)」を選んでおくとその口座での取引は証券会社が計算して天引きしてくれます。しかし他の証券会社の口座との合算や赤字額は翌年以降3年間の利益と相殺可能ですがその場合も確定申告が必要です。

※細かな規定などがありますので、手続きされる場合は必ず税務署にご確認ください。

2019年11月号 FPアーリーのお金の豆知識(貯金のコツ!)

アーリーのお金の豆知識!(貯蓄のコツ!)

お金を貯めようとしても「なかなか貯まらない」という人は多いと思います。 今回は、簡単に実践できる貯蓄のコツを3つお伝えします。

お金の貯まる人、貯まらない人

よく家計設計で消費者の方と話をしていると「なかなか貯蓄できなくて~」というセリフを耳にします。皆さんはどうですか?

今回は、貯金のできない人の特徴と、貯蓄体質に変わるコツについて説明します。

今まで500人以上の家計相談をしてきて、貯蓄のできない人に共通していることは「支出を把握できていない」人が多いことです。

生活費の支出内容を一緒に確認してみると、本人が自覚している支出はかなり少なく、これだけ支出が少なければ「かなり貯蓄はできますよね」と聞くと「実は全くできてません」と言われる人が多いです。

理由は、使途不明金が多いからです。

使途不明金は必要だから使っているのでしょうが、そうでもないモノも多いです。

心当たりのある人は、是非下記の方法を試してみてください。

先に貯蓄額を引く

給料をもらったら、まず最初に貯蓄するお金を生活費とは別の口座に移します。この習慣をつけることで、毎月決まった金額を確実に貯蓄にまわせます

貯蓄できない人 ⇒ 収入-支出=貯蓄 ✖

貯蓄できる人   ⇒ 収入-貯蓄=支出 

 

優先順位をつける

必要な支出を項目ごとに分け、あらかじめ優先順位を決めておきます。支出項目は自由に分けてよいですが、分からない人は右図を参考にしてください。慣れてきたら項目内容をモチベーションが上がるように細分化して工夫しても良いです。この様に優先順位を決めておくと、不思議と財布の紐は固くなります。

財布を3つに分ける

単に貯蓄をするだけでなく、目的によって財布を3つに分けておきます。

具体的には「短期」「中期」「長期」の財布です。

この短期・中期・長期は何年後かというのは、本人の年齢により変わりますが、私がアドバイスするときは、だいたい以下のように伝えてます。

短期…5年以内  中期…10年前後  長期…15年以上

この区別ができると、短期はすぐに引き出せるように普通預金。中期は定期預金。長期はしばらく使わないので運用にまわすなど色々と作戦が立てれます。

いきなり3つともやろうとすると大変ですので、まずはどれか1つでもチャレンジしてみてください。

2019年10月号 FPアーリーです。皆様の疑問にお答えします。

皆さん こんにちは。

はなきりんで活動協力をしていますFPのアーリーです。

読者の皆さんに喜んでいただけるように、頑張りますのでよろしくお願いいたします。私が提供できる記事は、FPなのでお金に関する事は当然書かせていただきますが、もう一つは子育てに関しても色々と情報提供ができると思います。

約10年前から子育て支援のサークルを運営しており、よく保育園や子ども会に呼んでいただいたり、また各種イベントなどに参加し「子どもの可能性の伸ばし方」についての活動をしています。

ちなみに、昨年のクリスマスはサンタさん役をしてました(笑)

資格としては、子育てハッピーアドバイザー、キッズメンタルプロ1級、カラーセラピー、学童心理福祉士オープンⅠ Ⅱ etc を持っています。

最近は、「子ども塗り絵診断」のイベントもやっています。

お子さんに、塗り絵をしてもらい、その絵から個性伸ばすべき素質などがわかります。そして、家に帰ってからどのように接すると長所伸びるのかのアドバイスをしてます。

この「子ども塗り絵診断」はどこに行っても、なかなかの好評ですので、N通信さんのおひざ元である、奈良でも近々開催させていただきます。

次号からはお金関連のニュースと、子育て関連の情報とを、交互に記事にあげていきますので、読んでください。

それでは、皆さんよろしくお願いいたします。