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2020年5月号 両親が住む「実家」…相続対策していますか?

2023年3月16日 / FPアーリーのお金の話

こんにちは。FPアーリーです。皆さん、ゴールデンウイークはどこかに出かけましたでしょうか?。今年のゴールデンウイークは数年ぶりにコロナでの制限がありませんでしたので、どこの観光地も多くの人出があったようです。

私は岡山県にある田舎の家に帰り、庭に咲いている藤の花の下でBBQを楽しみました。この田舎の家は元々祖父母が住んでいた家でした。今は誰にも気兼ねなく自由に使っていますが、父が祖母より先に亡くなったため、叔父や叔母と遺産分割協議をおこなうことになり、かなり大変でした。

相続が発生すると次の書類を作成しなければなりません。

・遺産分割協議書

・財産目録書

実はこの2つの書類の作成がかなり大変になります。

遺産分割協議書


相続が発生すると、当然ですがお亡くなりになられた人の財産は勝手に使う事はできません。遺言書などがあればその通りに話を進めていくのですが、遺言書を準備していないご家庭の方が多いと思います。その場合は相続の権利者が集まり遺産分割協議というものを開きますこの協議と納税が終わった後にやっと相続財産に手をつけても良い状態になります。遺産分割協議書には、関係者全員の署名が必要となり、実はこの遺産分割協議がスムーズに進まず揉める事が多いのです。

財産目録


遺産分割を行うには故人の財産をすべて把握しないといけません。この財産が一覧で判別できるようにした表のことを財産目録といいます。相続の話し合いを始める前にはまずはこの財産目録を作るところから始まります。どこの金融機関にどれだけの口座と資金があるのか、また負債財産はないのか。不動産の評価額は?  財産目録の内容は生存時にある程度まとめておかなければ、相続人だけで作成するのは大変な作業になります。特に負債財産がある場合は、しっかり伝えておかなければ残された相続人にとっては大きな問題になります。

これだけは注意しましょう


遺産分割を行う時に特に気を付けなければならないことが2つあります。大事な事ですので書いておきます。

不動産は共有名義にしない…不動産の権利を確保するには法務局に行って「登記」をする必要があります。登記をおこなう事で、確実に自分の財産になります。しかしこの登記名義人は1人にしておく方が後々のトラブルを回避できます。理由は将来登記名義人が亡くなった時に子供が相続することになりますが、その子供が亡くなればさらにその子供が相続することになります。共同名義にしておくと1つの不動産に対して権利者が大勢いることになります。その土地を売ろうとしても権利者全員の承諾が必要になりますので孫やひ孫、その先の代までいくと権利者全員の承諾を得る事が難しくなります。このようにして、売るにも売れない土地が日本中に多く存在しています。

相続放棄は3か月以内…相続財産にはプラスの財産だけでなくマイナスの財産もあります。もしプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い時は相続の開始を知った時から3か月以内でしたら相続を放棄することができます。しかし、相続財産の一部でも処分をしてしまった場合、相続を承認したことになり放棄することができなくなります。財産目録が完成し他の相続人との遺産分割協議が終わるまでは相続財産には手をつけないようにしましょう。

例外的に財産の保全目的や葬儀費用等は相続を承認したことにはならず、相続放棄は可能ですが社会通念上の範囲に限られます。

 


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