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2022年3月号 両親が住む「実家」…相続対策していますか?③

2023年3月22日 / FPアーリーのお金の話

こんにちは。アーリーです。3月になりだいぶん暖かくなってきました。3月は梅の季節です。先日、久しぶりに梅公園に行ってきましたが、行くのが少し早すぎて、まだ2分咲き程度でした。来月は桜の時期ですので、今度は満開のタイミングを狙って行きたいと思います。

人が亡くなると避けられないのが相続。「うちの家族は仲が良い」「大騒ぎするほどの財産はない」「相続のはなしはなかなか切り出しにくい」と準備に踏み出さない人は多いです。しかし金額の多寡にかかわらず、親族間で遺産の分け方を巡って争うケースは増加しています。典型例から「争族」を防ぐ対策をおさえておきましょう。

遺産が自宅のみのケース


相続財産が自宅のみだと分割協議でもめやすいです。例えば、遺産は2000万円の自宅(土地・建物)のみで、法定相続人は子供2人。遺言はなく、親は同居する長男に自宅を相続させると生前話していました。しかし次男は遺産分割協議の場で不公平と主張し、対等な相続になるよう金銭を要求した。こういった場合、どのような問題が起きるでしょうか?

不動産の特徴は、現預金など金融資産に比べて分割しにくいことです。それだけに相続財産が自宅のみだと分割協議でもめやすいです。

このように自宅に住み続けたい長男と、自宅は欲しがっていない次男が対等に分割するには、自宅を引き継ぐ長男が見返りとして弟に自身の資産から代償金を支払わなければなりません。この例では、長男が次男に1000万円を支払えば対等になります。この方法のことを「代償相続」といいます。

代償分割は家を相続する人が代償金を払えるだけの現金を用意できるかが重要です。しかし実際には、十分な資金がない場合が多く、遺産分割協議がまとまらなければ、家を売却して資金を捻出する必要があります。

解決例:対策は各ご家庭により様々ですが、ここでは一般的な対策として生命保険の活用をご紹介させていただきます。

被相続人(親)が生前に、長男を死亡保険金の受取人に指定して生命保険に加入しておきます。

保険金は受取人固有の財産となり、遺産分割の対象から外れるため、保険金を代償資金に充てられ、円滑な遺産分割に役立ちます。

不動産は争族の原因になりがちです。

例えば、自宅以外に先祖からの土地など複数の不動産を所有してたとします。それぞれの資産価値が異なるため相続人の間でどう分けるかもめやすいです。さらに相続税は現金一括納付が原則です。遺産が不動産に偏ると相続人は納税資金に困ります。複数の不動産がある場合は、一部の不動産を早めに売却し、分割しやすい現金に組み替えておくことも一案です。

まとめ

争族を回避するためには、被相続人(親)がしっかりと子供のために、準備をしてあげておくことが大切です。その一つの方法が遺言書を残しておく事です。前もって分割方法を決めておくことで子供同士の言い争いは大幅に回避できます。また、話しにくいからと言って先延ばしにせず、正月など家族が揃う時に話題に出すなど、事前にお互いの考えを知っておくことで対策もしやすいです。次月は、前もってしておく方が良い、準備について書かせていただきます。


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