2023年3月22日 / FPアーリーのお金の話
こんにちは。アーリーです。相続税対策では実家の評価額について頭を悩ませる人が多いです。
「我が家には税金を払うほど財産はないから大丈夫」と言われる方は多いです。しかし、はたして本当にそうでしょうか?ここでは父母子2人の4人家族の場合で考えてみたいと思います。
4人家族の相続税基礎控除額は4800万円になります。計算式は3000万円+[600万円×3人(法定相続人の人数)]。
ここで計算した4800万円以上の相続財産がある場合は相続税が掛かってきます。戸建てを持っているご家庭は、その他現預金も合わせると相続税の控除額以内に収まるのかを事前に知っておく方が良いです。また両親が祖父母の家を相続しているケースなどは確実に基礎控除額を越えてくると考えれます。
小規模宅地等の特例とは、適用条件を満たした場合、相続した不動産等の宅地(土地や敷地権)の評価額を50~80%減額できる特例です。適用できれば大幅な節税に繋がるメリットがあります。
【適用条件】
適用されるのは以下に該当する人です。
①被相続人(亡くなられた方)の配偶者。
②被相続人(亡くなられた方)と同居、または生計を一にしていた親族でかつ相続税の申告期限まで居住していること。
③独身で一度も家屋を所有したことがなく、賃貸暮らしの親族。(通称:家なき子特例)
・居住用家屋の場合、上記①~③のいずれかに該当する場合、減額される割合は80%です。
・適用面積は330㎡までです。330㎡を越える部分は通常の課税率がかかります。
・減額されるのは「土地のみ(マンションであれば敷地権)」となり、家屋(建物)部分には小規模宅地等の特例を適用できないのでご注意ください。
・適用を受けるためには必ず申告しなければなりません。
どのくらいお得なのか計算してみましょう。ここでは1億円の土地を相続した場合で考えます。
【小規模宅地等の特例を使わない場合】
相続税は土地が1億円の場合、相続税の基礎控除の3,600万円を控除し、余った残りの6,400万円に課税されます。
おおよそですが支払うべき相続税は1,220万円です。
【小規模宅地等の特例を使った場合】
小規模宅地等の特例を使えば、まず1億円の土地が80%減額されます。
その後、減額した残りの2,000万円に課税されますが、ここからさらに基礎控除の3,600万円が控除されますので土地の税金の支払いはゼロになります。小規模宅地等の特例を使わなければ1,220万円の税金を支払い、使うと税金がゼロ。
この違いを見ていただくと、いかに負担軽減ができるかイメージいただけたと思います。
※小規模宅地等の特例は居住用の土地だけでなく、事業用の土地にも適用できる規定があります。
実際に小規模宅地等の特例を利用する時には、細かな条件もありますので、必ず税理士か所管の税務署に相談してから行ってください。
「我が家には税金を払うほど財産はないから大丈夫」と言われる方は多いです。しかし、はたして本当にそうでしょうか?ここでは父母子2人の4人家族の場合で考えてみたいと思います。
4人家族の相続税基礎控除額は4800万円になります。計算式は3000万円+[600万円×3人(法定相続人の人数)]。
ここで計算した4800万円以上の相続財産がある場合は相続税が掛かってきます。戸建てを持っているご家庭は、その他現預金も合わせると相続税の控除額以内に収まるのかを事前に知っておく方が良いです。また両親が祖父母の家を相続しているケースなどは確実に基礎控除額を越えてくると考えれます。
相続した住居用の土地が8割減額・・・小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、適用条件を満たした場合、相続した不動産等の宅地(土地や敷地権)の評価額を50~80%減額できる特例です。適用できれば大幅な節税に繋がるメリットがあります。
【適用条件】
適用されるのは以下に該当する人です。
①被相続人(亡くなられた方)の配偶者。
②被相続人(亡くなられた方)と同居、または生計を一にしていた親族でかつ相続税の申告期限まで居住していること。
③独身で一度も家屋を所有したことがなく、賃貸暮らしの親族。(通称:家なき子特例)
【ポイント】
・居住用家屋の場合、上記①~③のいずれかに該当する場合、減額される割合は80%です。
・適用面積は330㎡までです。330㎡を越える部分は通常の課税率がかかります。
・減額されるのは「土地のみ(マンションであれば敷地権)」となり、家屋(建物)部分には小規模宅地等の特例を適用できないのでご注意ください。
・適用を受けるためには必ず申告しなければなりません。
どのくらいお得なのか計算してみましょう。ここでは1億円の土地を相続した場合で考えます。
【小規模宅地等の特例を使わない場合】
相続税は土地が1億円の場合、相続税の基礎控除の3,600万円を控除し、余った残りの6,400万円に課税されます。
おおよそですが支払うべき相続税は1,220万円です。
【小規模宅地等の特例を使った場合】
小規模宅地等の特例を使えば、まず1億円の土地が80%減額されます。
その後、減額した残りの2,000万円に課税されますが、ここからさらに基礎控除の3,600万円が控除されますので土地の税金の支払いはゼロになります。小規模宅地等の特例を使わなければ1,220万円の税金を支払い、使うと税金がゼロ。
この違いを見ていただくと、いかに負担軽減ができるかイメージいただけたと思います。
※小規模宅地等の特例は居住用の土地だけでなく、事業用の土地にも適用できる規定があります。
実際に小規模宅地等の特例を利用する時には、細かな条件もありますので、必ず税理士か所管の税務署に相談してから行ってください。