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2022年9月号 社会保険(国民年金・厚生年金)

2023年3月22日 / FPアーリーのお金の話

こんにちは。アーリーです。先月は社会保険料に毎月多くのお金を払っていると説明しました。今月は社会保険の中の公的年金について説明させていただきます。

「年金」というと老後の生活費として受け取れる「老齢年金」を思い浮かべる人が多いと思いますが、実は年金には保険の機能もあり、老齢年金以外にも「障害年金」「遺族年金」という機能があります。

また年金には自営業者や大学生が加入する国民年金と、会社員や公務員が加入する厚生年金の2種類があり、もらえる金額は国民年金と厚生年金とで違いがあります。それでは、それぞれについて説明していきます。

①老齢年金


65歳から受給され、最大の特徴は死ぬまで一生涯もらい続けることができることです。貯金では長生きすると資金が枯渇する可能性がありますが、年金は生きている限りもらえ続けることができるので安心です。国民年金は毎月16,260円(R4)の掛け金を支払い、65歳から1人月々約57,000円、夫婦で加入の場合は2人で約114,000円の年金を受け取れます。厚生年金の掛け金は、毎月の給料の約17%を会社と折半して支払います。給料の多い人ほど掛け金の負担額は増えますが、その分将来受け取れる年金額も多くなります。

全国平均で約154,000円の年金が支払われています。

なお、厚生年金の掛け金には配偶者の保険料も含まれており、配偶者は65歳から国民年金と同じ毎月約57,000円の年金を受け取れます。夫婦合わせて平均約211,000円の年金が受け取れます。

②障害年金


病気やケガなどで一定の障害を負った場合に受給できる年金です。障害の状態により1級から3級までの等級に分かれています。

国民年金は1級と2級のみ適用で1級は年額972,250円+子の加算額。2級は年額777,800円+子の加算額受け取れます。厚生年金の人は国民年金の受給額に加え、これまでの掛け金に応じて上乗せされます。

③遺族年金


年金受給者や被保険者が亡くなった場合、その遺族が受給できる年金です。国民年金の人は、子のある配偶者が受け取れ、金額は年間777,800円+子の加算額となります。厚生年金の人は上記に加え、これまでの掛け金に応じて上乗せされます。

国民年金は子がいない配偶者は受給されませんので注意してください。また厚生年金の配偶者は子がいなくても受給されますが、30歳未満の人は5年間しか受給できないといった制限があります。

注 子の加算額は2人まで1人につき223,800円。3人目以降 1人につき74,600円です。なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子です。


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