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2022年10月号 社会保険(健康保険)

2023年3月22日 / FPアーリーのお金の話

こんにちは。アーリーです。先々月から社会保険について説明していますが、今月は健康保険制度について説明しようと思います。日本では国民皆保険制度(こくみんかいほけんせいど)といって、すべての国民が公的医療保険に加入しています。そのおかげで、全国どこでも病気のときなど安心して治療を受けることができます。

健康保険とは業務外の事由により疾病、負傷、死亡、出産について保険給付を行い、生活を安定させることを目的とした社会保険制度です。では、どのような場合に保障されるのかをみていきます。

保険給付の種類

【病気やケガをした場合】

・外来、入院の自己負担額・・

3割負担 (小学入学後~69歳)2割負担(小学校入学前・70歳~74歳)1割負担  (75歳以上)

※70歳以上でも現役世代並みの収入がある場合は3割負担

・高額療養費・・・


自己負担額が高額になり、家計にとって過大な負担が生じたとき、その負担を軽減する目的で設けられた法定給付です。

(給付例) 治療費に100万円かかった場合通常3割負担ですと一般的な収入の方は30万円を支払わなければなりません。しかし高額療養費の給付を受けた場合ひと月の負担は87,430円で済みます。月単位での計算になりますので治療期間が月をまたぎ2か月になった場合は87,430円×2の174,860円が上限になります。ただし4か月以降はひと月の負担額は44,400円に下がります。

※高額療養費の負担額は収入により変わります。詳しくは厚生労働省HPよりご確認ください。

・移送費・・・


歩くことができず、緊急でやむを得えない入院や転医が必要な方に対しては、いったん患者が立て替えた交通費などが、健康保険組合から現金で払い戻されます。

【病気やケガで働けない時】


・傷病手当金…病気やケガでの療養が4日以上続き会社からの給料が支払われないときは、健康保険より標準報酬月額の3分の2相当額が支払われます。最大1年6か月支給されます。

【出産したとき】


・出産育児一時金・・・妊娠4ヵ月以上(85日)経過した出産について、1児につき産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は408,000円が支給されます。早産、死産、人工妊娠中絶のいずれについても支給の対象となり、異常出産で入院して出産したときも、同様に支給されます。

・出産手当金・・・出産のために仕事を休み、その期間給料が支払われないときには、標準報酬月額の3分の2相当額が支払われます。支給期間は、出産の日以前42日目から、出産の日の翌日以後56日目までを期限とした休んだ日分です。

【亡くなったとき】


・埋葬費・・・一律50,000円


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