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2021年3月号 高校無償化「高等学校等就学支援金制度」

2023年3月16日 / FPアーリーのお金の話

皆さんこんにちは。アーリーです。今年も新入学の時期がやってきました。私の子どもも大学院を卒業し4月から社会人になります。やっと一人片付きホッとしておりますがあと一人残っております(笑)

この時期になると私のクライアントさんから「○○校に進学がきまりましたー!」と連絡があり「おめでとう!」なのですが、それと同時に親御さんは教育費を準備しなければなりません。教育費の話しになるとよく大学費用の話しになることが多いですが、このニュースレターを読まれている方はまだ大きなお子さんは少ないと思いますので今月は「高等学校等就学支援金制度」について説明させていただきます。

そもそも公立高校に通う生徒の多くは授業料の負担がありません。(授業料以外の費用は必要)2010年に創設された「高等学校等就学支援金制度」によって、授業料を国が負担することになったからです。2014年から所得制限が設けられましたが、今でも大半の生徒が利用しています。私立高校についても、授業料の一部(公立高校と同額の11万8800円から保護者の所得に応じて最大29万7000円まで)が支給され、家庭の負担は軽減されてきました。

さらに2020年4月、この制度が拡充され私立高校の授業料が「実質無償化」されました。平均的な私立高校の授業料相当額までを国が負担するということです。授業料以外の教材費、修学旅行などの行事費などは実費がかかり、私立高校はこうした費用も公立より高い傾向にありますが、それでも家庭の負担は随分と軽くなるのです。

家計にゆとりができたらついつい塾や習い事の費用を増やしてしまいがちです。しかし高校を卒業した次は大学入試が控えています。

計画的に準備をしているつもりでも、大学進学には予測外の出費があり思っていた以上にお金がかかります。ゆとりができたと思ってもしっかり貯蓄をしておいてください。(予想外の出費については次回に詳しく書かせていただきます。)

年収の目安をギリギリ超える方へ


高等学校等就学支援金制度の対象となるには年収の制限があります。ギリギリ超える方は「自分は対象外だ」とあきらめないでください。厳密には収入から計算された住民税額により判定されます。

まずはご自身の住民税決定通知書を確認してください。そしてギリギリ超えてしまう方は生命保険控除や医療費控除など使える控除を再確認してみてください。場合によればいiDeCo等を利用する手もあります。詳しく相談したい方はお問い合わせよりご連絡いただければ無料相談をさせていただきます。


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